介護用品レンタル

介護用品レンタル

介護用品のレンタル
車イス・ベッドや入浴用品・トイレ用品

利用者の可能な限り自立した日常生活、在宅での介護を助けるためのさまざまな福祉用具をレンタルすることができます。
介護保険の対象となる福祉用具は介護保険を利用することで、利用者の費用の負担を軽減することができます。

レンタルについて

介護を受ける方の生活の自立を促したり、介助者の負担を軽減するために必要な福祉用具(特定福祉用具)を、レンタル頂けます。
※要介護度等により、介護保険を利用してレンタルできない場合がありますが、自費レンタル対応も致しておりますのでご相談ください。

介護保険を利用してレンタルできる福祉用具

車いす

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止品

歩行補助つえ

体位変換器

手すり

スロープ

歩行器

トイレ用手すり

レンタル料金について

●  介護保険でレンタルが認定された場合、ご自身でお支払いいただく料金はレンタル料の1~3割になります。(収入により異なります)
  但し利用上限額を超える場合、介護保険の認定外の場合は全額利用者様負担となります。

●  課税対象商品の消費税等はレンタル料金に含まれています。

●  レンタル料は、自動口座引き落とし、または現金支払いとなります。
  (レンタル出来ない場合でも自費対応でのレンタルが可能です)

レンタルサービスの流れ

介護保険を利用してレンタルする場合

01

お申込み

要支援・要介護と認定された方は、介護保険にてレンタルサービスをご利用することができます。
ケアマネジャーに「福祉用具をレンタルで利用したい」とお伝えください。

02

受付

担当のケアマネジャーから、介護保険レンタルの申し込みいただきます。

03

納品・契約

事前に日時をお約束し、ご自宅へ商品をお届けします。商品の説明、利用料金や解約方法などについての説明後、レンタル契約を行います。

04

お支払い

レンタル料金は1ヶ月ごとに請求させていただきます。毎月10日前後に請求書をお送りします。自動引き落としか現金でのお支払いとなります。

01

お申込み

要支援・要介護と認定された方は、介護保険にてレンタルサービスをご利用することができます。
ケアマネジャーに「福祉用具をレンタルで利用したい」とお伝えください。

02

受付

担当のケアマネジャーから、介護保険レンタルの申し込みいただきます。

03

納品・契約

事前に日時をお約束し、ご自宅へ商品をお届けします。商品の説明、利用料金や解約方法などについての説明後、レンタル契約を行います。

04

お支払い

レンタル料金は1ヶ月ごとに請求させていただきます。毎月10日前後に請求書をお送りします。自動引き落としか現金でのお支払いとなります。

要支援要介護別利用可能レンタル用品

要支援1 歩行補助杖、歩行器、手すり、スロープ

日常生活は問題なく行えるものの、要介護状態を予防するために多少の支援が必要。

要支援2 歩行補助杖、歩行器、手すり、スロープ

立ち上がったり歩いたりすることが難しく、要支援1よりも身体能力にやや問題が見られる。

要介護1 歩行補助杖、歩行器、手すり、スロープ

食事や排泄など身の回りのことはたいていこなせるが、 要支援2よりも認知能力や運動能力が低い。部分的な介護が必要。

要介護2 特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、車いす、車いす付属品、移動リフト、認知症老人徘徊感知機器

要介護1に比べ、日常生活でできないことが増え、理解力が低下している。 食事や排泄など身の回りのことの介護が必要。

要介護3 特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、車いす、車いす付属品、移動リフト、認知症老人徘徊感知機器

歩行や立ち上がりなど日常生活における動作が困難で、 食事や排泄など身の回りのことが介護なしではできない状態。

要介護4 特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、車いす、車いす付属品、移動リフト、認知症老人徘徊感知、機器自動排泄処理装置

要介護3よりも動作能力が低下し、介護なしでは日常生活を送れない状態。

要介護5 特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、車いす、車いす付属品、移動リフト、認知症老人徘徊感知、機器自動排泄処理装置

介護が無ければ生活が不可能で、意思の疎通が出来ない程に重度である。

アクセス

店舗:ドルチェ
住所:〒442-0068 愛知県豊川市諏訪2丁目30−1
営業時間:9:00〜18:00
営業日:月〜日曜日
定休日:祝日、年末年始(12月31日~1月3日)

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