介護用品レンタル
介護用品のレンタル
車イス・ベッドや入浴用品・トイレ用品
介護保険の対象となる福祉用具は介護保険を利用することで、利用者の費用の負担を軽減することができます。
レンタルについて
介護を受ける方の生活の自立を促したり、介助者の負担を軽減するために必要な福祉用具(特定福祉用具)を、レンタル頂けます。
※要介護度等により、介護保険を利用してレンタルできない場合がありますが、自費レンタル対応も致しておりますのでご相談ください。

介護保険を利用してレンタルできる福祉用具

車いす

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止品

歩行補助つえ

体位変換器

手すり

スロープ

歩行器

トイレ用手すり
レンタル料金について
● 介護保険でレンタルが認定された場合、ご自身でお支払いいただく料金はレンタル料の1~3割になります。(収入により異なります)
但し利用上限額を超える場合、介護保険の認定外の場合は全額利用者様負担となります。
● 課税対象商品の消費税等はレンタル料金に含まれています。
● レンタル料は、自動口座引き落とし、または現金支払いとなります。
(レンタル出来ない場合でも自費対応でのレンタルが可能です)
レンタルサービスの流れ
介護保険を利用してレンタルする場合
01
お申込み
要支援・要介護と認定された方は、介護保険にてレンタルサービスをご利用することができます。
ケアマネジャーに「福祉用具をレンタルで利用したい」とお伝えください。
02
受付
担当のケアマネジャーから、介護保険レンタルの申し込みいただきます。
03
納品・契約
事前に日時をお約束し、ご自宅へ商品をお届けします。商品の説明、利用料金や解約方法などについての説明後、レンタル契約を行います。
04
お支払い
レンタル料金は1ヶ月ごとに請求させていただきます。毎月10日前後に請求書をお送りします。自動引き落としか現金でのお支払いとなります。
01
お申込み
要支援・要介護と認定された方は、介護保険にてレンタルサービスをご利用することができます。
ケアマネジャーに「福祉用具をレンタルで利用したい」とお伝えください。
02
受付
担当のケアマネジャーから、介護保険レンタルの申し込みいただきます。
03
納品・契約
事前に日時をお約束し、ご自宅へ商品をお届けします。商品の説明、利用料金や解約方法などについての説明後、レンタル契約を行います。
04
お支払い
レンタル料金は1ヶ月ごとに請求させていただきます。毎月10日前後に請求書をお送りします。自動引き落としか現金でのお支払いとなります。
要支援要介護別利用可能レンタル用品
要支援1 歩行補助杖、歩行器、手すり、スロープ
日常生活は問題なく行えるものの、要介護状態を予防するために多少の支援が必要。
要支援2 歩行補助杖、歩行器、手すり、スロープ
立ち上がったり歩いたりすることが難しく、要支援1よりも身体能力にやや問題が見られる。
要介護1 歩行補助杖、歩行器、手すり、スロープ
食事や排泄など身の回りのことはたいていこなせるが、 要支援2よりも認知能力や運動能力が低い。部分的な介護が必要。
要介護2 特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、車いす、車いす付属品、移動リフト、認知症老人徘徊感知機器
要介護1に比べ、日常生活でできないことが増え、理解力が低下している。 食事や排泄など身の回りのことの介護が必要。
要介護3 特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、車いす、車いす付属品、移動リフト、認知症老人徘徊感知機器
歩行や立ち上がりなど日常生活における動作が困難で、 食事や排泄など身の回りのことが介護なしではできない状態。
要介護4 特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、車いす、車いす付属品、移動リフト、認知症老人徘徊感知、機器自動排泄処理装置
要介護3よりも動作能力が低下し、介護なしでは日常生活を送れない状態。
要介護5 特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、車いす、車いす付属品、移動リフト、認知症老人徘徊感知、機器自動排泄処理装置
介護が無ければ生活が不可能で、意思の疎通が出来ない程に重度である。

アクセス

店舗:ドルチェ
住所:〒442-0068 愛知県豊川市諏訪2丁目30−1
営業時間:9:00〜18:00
営業日:月〜日曜日
定休日:祝日、年末年始(12月31日~1月3日)
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください